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新築住宅の施工・販売 夢ハウス株式会社
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(定期借家権一般)
●従来からある借家契約では、正当の事由がない限り家主からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
●定期借家契約を結ぶことのできる建物は、住宅だけではありません。オフィスビルの一室を借りる場合、自営のための店を借りる場合など、事業用の建物の場合も定期借家契約を結ぶことができます。

(定期借家契約を結ぶために)
●定期借家契約は、公正証書などの書面により行い、内容を十分理解しトラブルとならないよう備えることが必要です。

(期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知)
●契約期間が1年以上の場合は、家主は賃借人に期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により賃貸借が終了することを通知しなければなりません。

(賃借人の中途解約)
●居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のものについては、1か月前に申入れを行うことにより解約することが法律上保証されています。
●法律上の中途解約の申入れを行うことが出来るのは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合です。


新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
●新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

●新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が特約を結べば20年まで伸長可能になります。

住宅性能表示制度の創設
●構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
●住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
●指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。


「住宅ローン返済が困難な方に対する返済条件

●住宅金融公庫支店及び受託金融機関における主要店鋪の住宅ローン返済相談所において、住宅ローン返済相談を行っています。
詳しくは、最寄りの住宅金融公庫支店、受託金融機関まで。

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